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2009年 7月22日(水) 役人の言いなりになってはいけない。

役人の言いなりなってはいけない。法規・施行規則・通達に精通し、それらを武器に対抗すべし!

本日、下記の文書を、区役所に出向き、直接手渡してきた。御意見箱なるものが設置されていたが、これでは無視されると思ったからだ。

                           平成21年7月22日
□□□□□□区役所
住民情報課 ご担当責任者 様

    代理人による「住民票の写しの交付」請求について(お願い)

                       〒□□□−□□□□
                       住所:□□□□□□□□□□□□
                       氏名:□□ □□
                       電話:□□−□□□□−□□□□

 お忙しいところ申し訳ありません。
先日(16日)、大阪府に提出する「恩給等受給権調査申立書」に住民票に記載のあるこ
との証明を受けるため、私の母(□□□、住所は私と同じ)に代わってお伺いし、証明を
していただきました。
 その際、私が母とは別所帯であるため、交付については本人(母)の委任状が必要であ
ることを言われましたが、母は高齢で判断力も書く力も、十分ではありません。委任状を
代理して書くようなことも考えられるようですが、偽造しているようで、気持ちがすっき
り致しません。「法定代理人」を選任するという方法が最も良いのかもしれませんが、現
実的には何かと大層で、毎年のこと、頭を悩ましております。
 窓口で事務を担当されている方にとっては、法規・施行規則・その他通達類に従って、
正確に事務処理をしておかないと、いざ問題が起こった時には責任を問われかねないとい
う危惧がおありでしょうから、法規等に厳格に従った処理もやむをえないことではあると
理解しております。
 一方、「住民基本台帳事務処理要領」というものがあり、その「第2 住民基本台帳
- 4 住民票の写し等の交付 -(1)- @ - ア -(ウ)- C」に下記のような記
載があります。

「親族や本人と同一住所ではあるが別世帯の者による請求
については、口頭で質問を行い、これに対して陳述させた
結果、市町村長において、同一の世帯に属する者と同様に
取り扱うことができると認めた場合には、必ずしも委任状
の提出を求めず、このように確約した書類で代替してもよ
い。」

 次回からは「委任状」を提出する方法で請求するよう言われましたが、委任状について
は前述した理由もありますので、委任状に代えて、このような「確約した書類」(記入様
式見本を窓口に備えていただければ助かります。)の提出で可としていただきますよう、
御検討をお願い致します。

※なお、大阪府に提出する「恩給等受給権調査申立書」はハガキの形式になっていて、こ
のハガキの裏面に直接、市区町村の証明を受けます。表面(宛先)にはあらかじめ提出先
が印刷されているため、使用目的や提出先を偽ることができないことになっています。
ケースバイケースで柔軟な法規の解釈・適用をお願い致します。

※「住民基本台帳事務処理要領」は総務省のホームページから抜粋しました。
総務省のホームページ→サイトマップ→政策→地方行財政→住民基本台帳等→
住民票の写しの交付制度→「住民票の写しの交付制度の見直し」→
住民基本台帳事務処理要領(新旧対照表)

※この件について、私は専門家ではありませんので、法規等で間違った解釈をしているよ
うでしたら、ご指摘ください。また、勝手なお願いですが、この件については文書による
ご回答をいただきますようお願い致します。
                                 以上


次は上記文書に添付したものです。

  以下は「住民基本台帳事務処理要領」から抜粋したものです。
----------------------------------------------------

      住民基本台帳事務処理要領



第2 住民基本台帳



4 住民票の写し等の交付



(1)- @ -ア-
(ウ)現に請求の任に当たっている者が請求者の代理人又
は使者である場合に、その権限を以下のいずれかの方法に
より明らかにさせる(法第12条第4項及び住民票省令第
6条)。
A 現に請求の任に当たっている者が法定代理人の場合には
、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は
提出する方法
当該市町村において管理する戸籍簿で法定代理人である
ことが確認できる場合は、必ずしも書類の提出を求めなく
ともよいが、戸籍簿で確認できた旨を請求書の余白に記載
することが適当である。
B 現に請求の任に当たっている者が任意代理人又は使者で
ある場合には、委任状を提出する方法
委任状に請求者の自署又は押印を求めることにより、任
意代理人又は使者であることの資格を確認することが適当
である。
C やむを得ない理由によりA又はBの書類を提示し、又は
提出することができない場合には、請求者の依頼により又
は法令の規定により請求の任に当たるものであることを説
明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村
長が適当と認める方法
請求者の依頼により又は法令の規定により請求の任に当
たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出さ
せる方法としては、窓口において、代理人又は使者である
ことを確約する旨記載した書類を作成し、提出させること
などが考えられる。
また、親族や本人と同一住所ではあるが別世帯の者によ
る請求については、口頭で質問を行い、これに対して陳述
させた結果、市町村長において、同一の世帯に属する者と
同様に取り扱うことができると認めた場合には、必ずしも
委任状の提出を求めず、このように確約した書類で代替し
てもよい。
さらに、このような書類の提示又は提出があった場合で
も必要と判断されるときは、適宜、電話により請求者本人
を通話口に呼び出し、口頭で依頼の事実を確認するなど、
補充的に代理権限等の確認のための行為を積み重ねること
が適当である。市町村長が適当と認めることができるのは、
A及びBに掲げる方法に準ずる方法であり、これらと同
水準の代理権限等を有する旨の心証形成が必要なためであ
る。
なお、AからCまでの方法による代理人又は使者の権限確
認に加え、必要に応じ、請求者本人に係る本人確認書類の提
示又は提出を求めることができる(住民票省令第6条柱書後
段)。この場合の本人確認書類については、(イ)−A又はB
に掲げる書類に準ずることが適当である。

2009年 7月17日(金) ある若者との偶然の再会―神幸祭(祇園祭)の日に、円山公園にて―

一昨日(15日)、六甲山系登山のため芦屋川沿いを歩いていた時、ギターを背負った一人の若者に声をかけられた。今から六甲山に登るそうだ。私は六甲山(六甲山最高峰)にはメインルートでは何度も登っているので、今日は当初から別ルートで登るつもりでいた。そのため、間もなく分岐点で、彼と別れた。彼と一緒に歩いたのは、ほんの短い時間だった。私のホームページが、私のペンネームである「とおきみちのり」で検索すれば見つかるのでぜひ見てくださいね、などということを話したりして別れた。それから二日後の今日、神幸祭(祇園祭)を観るため京都の八坂神社に出かけたのだが、神社の近くにある円山公園を散策中、偶然にも再び、彼とばったり出会った。こんな出会いは偶然以上のものではないだろうか。奇跡といえば大袈裟かもしれないが、何か神がかり的なものを感じる。いやいや、偶然はもとより、奇跡ほどの事でも、我々は気づいていないだけで、身近なところで日常的に起こっているのかもしれない。このような偶然の出来事に、不気味なものを感じるが、良いことが起こる前ぶれであることを願っている。賭けごとが好きな人は、きっとこんな日には、宝くじを買うんでしょうね。

2009年 7月17日(金) 「住民票記載事項証明」の手数料が無料から有料?

 私の母は大阪府から恩給を受けており、今年も母あてに「恩給等受給権調査申立書」が送られてきました。このハガキを住民票所在地の区役所に持参し、「住民票記載事項」の証明を受けて返送することになるのですが、私の母は高齢のため体が不自由ですので、子供の私が毎年代わってしています。
早速、昨日(16日)、「住民票記載事項」の証明を受けるために区役所に出かけました。お役所の窓口では何かとトラブルが起こるものですね。今回のトラブルは「手数料」についてです。証明手数料は母の場合は以前から規程で「無料」とされ、支払ったことがありません。それなのに今回は「そのような規程はありません」ということでした。私の記憶違いだったのかと思い、とりあえずは支払ってきましたが、どうしても納得できません。そこで私なりに色々と調べてみたところ、ずばり「無料」「免除」の扱いになることが記された規程が見つかりました。そこで、早速今日、下記の文書を携え、区役所に出かけました。役人の話し方には日頃から頭に来ていたのですが、「私の勉強不足でした」という素直な答えが聞けましたので、深くは追及しないことにして帰りました。

                               平成21年7月17日
□□□□□□区役所
住民情報課 ご担当者 様

             「住民票記載事項証明」の手数料について

                          (住  所)□□□□□□□□□□□□
                          (氏  名)□□□□
                          (電  話)□□−□□□□−□□□□

 用件のみにて失礼致します。
昨日(16日)、大阪府に提出する「恩給等受給権調査申立書」に住民票記載のあることの証明を受けるため、私の母(氏名□□□、住所は私と同じ)に代わってお伺いし、証明をしていただきました。その証明手数料(200円)の件ですが、以前から免除されていたと記憶していましたが、今回「免除される規程がない」とのお答でしたので、お支払いしましたのですが、あとで私なりに調べましたところ、「手数料条例施行規則第9条(5の2)」に該当し、手数料が免除されるケースではないかと存じます。お忙しいところ恐縮ですが、再度ご確認いただきますようお願い致します。私の解釈に間違いがあるようでしたら、その旨ご指摘いただければ助かります。

「手数料条例施行規則第9条(5の2)」は大阪市のホームページに掲載されています。

大阪市のホームページ

大阪市の条例・公報(条例・規則)

大阪市例規データベース

入口

大阪市例規集(現行版:平成21年3月1日)

第9類 財務

第2章 手数料

手数料条例施行規則(昭和40年4月2日制定、規則第38号)

第9条 条例第2条各号及び第8条各号に掲げる事務で次に掲げるものについては、条例第13条の規定により手数料を免除する。
(5の2) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく受給権存否の調査に関する申立てに要する住民票の写しの交付及び住民票に記載のあることの証明

以上

2009年 7月 6日(月) 石原慎太郎『法華経を生きる』1998年、 読了。

2009年 7月 4日(土) 養老孟司『死の壁』2004年、 読了。

2009年 7月 2日(木) 阿倍晋三『美しい国へ』2006年、 読了。




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