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2020年 2月29日(土) 介護保険制度について

 長生きするのはいいのですが、「健康で長生き」したいものですね。超高齢化社会になると、「老々介護」といって、介護する側も「老人」と言われる年齢になるので大変です。今日では、介護保険という制度があり、この制度を利用すると大いに助かるのですが、万全ではないことに注意しなければなりません。保険制度を使っても、何でもかんでもヘルパーさんにしてもらえるわけではないのですね。公的負担でしてもらえる範囲は限られているのです。その範囲外のことは「全額自己負担」ということになるのです。「全額を自己が負担します」ということであればしてもらえるのでしょうか?
 例えば、自己が購入し、備え付けた冷蔵庫の中の整理や、大掃除など、特に非日常的なことなどは、保険制度の対象外になるのでしょうか。だからヘルパーさんが入っているから安心というわけではないのです。「費用の全額を自己負担しますから」ということならばしてもらえるのでしょうかね。
 ヘルパーさんは、昔からある「家政婦さん」「お手伝いさん」とは違うのです。ヘルパーさんにしてもらえるのは、その内容が法律で限られているのです。時間が余ったからと言っても、内容から見て介護保険の対象外のものであれば、してもらえないのですね。もちろんその部分は「全額を自己が負担します」ということであれば、してもらえるでしょうかね。だから掃除に来たヘルパーさんが手抜きしていると見えるようでも、その部分は介護保険の対象外で、全額を自己負担でないとしてもらえないということになるのでしょう。  冷蔵庫の中の整理、非日常的な整理・整頓・片付けなどは、保険の対象外で、時間が余ったからと言っても、してもらえないということになるのでしょうか。ヘルパーさんの仕事内容に不満があれば、「費用の全額を自己負担するから」ということであれば、してもらえるということになるのでしょうか。  このようにヘルパーさんが入っていても、すべてをヘルパーさんに頼ることはできません。ヘルパーさんの怠慢に見える部分は、そもそも保険制度の対象外のことで、ヘルパーさんの責任ではないのです。このように、保険の対象外のことをヘルパーさんにしてもらうには、その費用の全額を自己負担するということになるのでしょうか。 冷蔵庫の扉を開けたところ、扉の下に明らかに長年に渡って放置されたままと分かるほど、ごみがたまり、汚れていた場合、「ヘルパーの仕事」の範囲外(推測)のため、ヘルパーさんの怠慢というわけでもないということなんでしょうかね。 介護保険を使ってヘルパーに頼めば、何でもしてもらえると思っていたら、それは間違いです。介護保険の対象になるものと、介護保険の対象にならないものがあります。介護保険制度があるからと言っても、安心できません。介護保険制度での「ヘルパー」と、昔からある「お手伝いさん」「家政婦さん」とは違うということを認識しておかないと、よからぬ誤解、トラブルの原因にもなりますので、注意が必要です。私は、ただいま、勉強中です。以上の記述に間違いがあるかもしれません。

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