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2007年 4月30日(月) 「失いたくないもの」

 誰でも失いたくないものがある。ということは誰でもすでに「失いたくないもの」を「持っている」ということである。「お前には何も失うものはない」というのは、相手の存在を無視し、その価値を軽く見た、侮辱であり、暴言である。
 誰でも失いたくないものを持っている。私にもある。その一つに健康がある。特にこころの健康である。こころの健康は金では買えない 。たとえ資産家であっても、金の力ではどうしょうもない。金で簡単に買えないがゆえに、なおさら失いたくない。またこころの病は他人 の助けを求めるにもままならない。
 こころの病は、多くの場合スポーツをすることで防げるといわれる。確かにそうだと思う。だから私はこころの健康のために山歩きをし ている。まねをしろとは言わない。一人一人が自分にあった好みの健康法を見いだすことは、長い人生を乗り切るためには大切だ。今の私はこの方法で何とか難を逃れている。「のんきで気楽」に山歩きができる環境を与えてくださっている方々(兄弟姉妹、親や親戚縁者)に感謝しなければならない。
 人がこころの病に陥るのはどんなときだろうか。他人から自分の信念を、軽々しく無視、否定されたとき、自分の信念を貫けない状況に立たされたとき、これもその一つであろう。信念というものは、たとえ他人からはくだらないものに見えても、その人にとっては一大事である。信念とは、毎日の生活において常に生きる指針としてきたことである。当然のこととして、そう考え生きてきたこと、それが生き甲斐であり、生きる目的であってきたもの。それが生きるための活力になってきたもののことである。だから、他人の信念を「くだらん!」 といって、無視、否定することは、軽々にはできないはずである。
 他人が自己の信念を無視し、軽蔑しようが、差別し、偏見と嫌悪の目で見られようが、強い意志を持って生きていければいいのだが、時には人を死に追いやることもあるということを、互いに認識しておくべきである。
 意見の食い違いは話し合いによって解決できる余地がある。話し合うということは譲り合うこと、妥協点を見いだすことだ。だから双方で100%満足できる結果が得られなくても、やむを得ないことと承知しておくべきである。話し合いの結果、100%の希望が入れられなければ承知しないというのであれば、話し合いすらできないということと同じだ。だから、親子、兄弟姉妹、親戚縁者の縁を切ることだ。自分にも「失いたくないもの」がある。失いたくないもの、それは再度言うが「こころの健康」だ。「こころの健康」を失うことに比べ れば、親子、兄弟姉妹、親戚縁者の関係を失うことはなんでもない。縁を切ることによって訪れる幸せもある。それほど「こころの健康を失う」ということは私にとっては重大で、脅威なのである。
 話は変わるが、父母の所有物は、その所有者である父母の承諾なくして、実の息子や娘といえども、勝手に処分することはできない。父母が認知症で、正常な判断力に欠けるようになれば、仕方がないことではあるが。
 同様のことは、こころの病にも言える。病気だからといっても、常に異常というわけではない。正常なときもある。正常なときは何ら通 常人と変わらないのであるから、正常なときの本人の意志を無視するわけにはいかない。本人のいないところで、本人の意見を無視して、勝手にことを進め、結論を出すのは、状況によっては「人権侵害」といわれても仕方がない。人権侵害は犯罪である。犯罪を犯すことはできない。どうしても受け入れがたいことがあれば、受け入れがたくて我慢できないと思うほうが、本人が正常なときに、事前に本人と会い、本人と話し合い、本人を説得してでも(「人権侵害」にあたる内容のことを、説得してまで承伏させることは、好ましいことではないが)、本人の承諾を、事前に得ておくべきであろうと思う。

2007年 4月27日(金) 『あなたもなれる!市議会議員』読了

市議会議員に立候補しようと考えているわけではありません。
読書の記録

2007年 4月26日(木) 現代版「おばすて山」

山歩きをしていると、人里離れた山間に、ぽつんと白い建物が建っているのをよく見かける。特別養護老人ホームである。最近の高齢者施設は、交通が不便で寂しい過疎地に偏っているような気がする。土地の値段が安いからだろうが、現代版「おばすて山」を見るようで哀れだ。

2007年 4月25日(水) 『スピードラーニング』受講開始

「聞き流すだけ」で英語が話せるようになるという『スピードラーニング』の受講を開始した。

2007年 4月24日(火) 「拉致で進展なければ支援せず…自民が北朝鮮人権法改正案」

「自民党は25日、北朝鮮人権法について、政府が拉致問題の進展がないまま、北朝鮮にあらたな支援をしないようにするための改正案をまとめた。」(「YOMIURI ONLINE 読売新聞」より)
「靖国神社に参拝すること、そのことだけを理由にして、協議に応じられないというのはいかがなものか?」と当時の小泉首相が中国側に対して疑問を投げかけていた。今、北朝鮮に対して、「拉致問題が進展しない限り、あらたな支援をしない」と日本側はいう。ここに首尾一貫しない日本側の主張があると思うのだが、外交交渉とはこういうものだと理解しておく必要があろう。いや、外交交渉に限ったことではなく、このような矛盾は、残念なことだが、人間関係のすべてにある。

2007年 4月19日(木) 区図書館へ

 本日借りた本
『消防なんでも119話』大阪市消防振興協会、1994年
『住民サービスここが一番』日本経済新聞社・日経産業消費研究所、日本経済新聞社、1999年
『自治会、町内会等法人化の手引』地域団体研究会、ぎょうせい、1991年
『新 自治会・町内会モデル規約 条文と解説』中田実 他、自治体研究社、2004年
『住民投票Q&A』今井一、岩波ブックレットNO.462、1998年
『あなたもなれる!市議会議員』五十嵐桂子・小石川百合、バジリコ、2002年

2007年 4月18日(水) 町会新班長会

町会新班長会に出席。班長は輪番制で、任期は原則1年(4月〜翌年3月)である。

時間:午後7時30分〜9時 場所:近くの神社の参集所
案件
1.平成19年度 役員の紹介 班長の紹介
2.新班長の仕事、説明
3.レクリェーションの件
4.その他

班長の主な仕事
1.班長会に出席する。欠席する時は必ず代理人を出す。
2.町会費を集めて町会会計部へ月末までに納金する。
3.回覧板を回す。
4.班員に転入・転出等異動のあった時は異動報告書に記入し、納金の際会計部へ提出する。
5・物品の配給、レクリェーションその他の行事がある時は、班内をとりまとめる。
6・班内で不幸があった時、総務課へ知らせ、町会弔旗をその家に持っていく。
7.班長が兼務する仕事
      イ・赤十字奉仕団班長
          災害等の場合は町団に出て災害救助の奉仕作業に協力する。
      ロ・防犯協会の防犯相談員
          班内の出来事やその他事件等のあった時は防災部へ報告する。
      ハ・女性部員
          班長夫人は自動的に町会女性部委員になるので、女性部活動に協力する。 

2007年 4月 6日(金) センサーライト

 帰宅が遅くなって、真っ暗になった夜の道を歩いているとき、突然明るいライトに照らされて、ギクリとさせられることがある。センサーの検知エリアに入ると、自動的にライトが点灯し、泥棒が侵入してくるのを威嚇するというもので、「センサーライト」というものらしい。防犯のためには大変便利なものではあろうが、いつも不快な思いにさせられる。
 私は泥棒ではない。「天下の公道」を歩いているのである。いきなり照らすというのは失礼ではないのか。これは機械が自動的に反応しているのですと、機械のせいにされてしまいそうだが、そうではない。もしこれが機械の仕業ではなく人間だったら、公道を歩いている人に向かって、いきなりその人の顔や姿を懐中電灯で照らすなど、全く失礼千万なことであるに違いない。自分の敷地内に入ってはじめて作動するように調節すべきである。

2007年 4月 5日(木) 歩道では歩行者優先!

 自動車公害はもちろんだが、最近では自転車の横暴(信号無視、二人乗り、禁止区域での駐輪など)がはなはだしい。「駐輪禁止」の看板がある真ん前で、堂々と駐輪がなされている。マナー無視どころか、明らかな法令違反が平然と行われているのである。
 私は今は、車にも自転車にも乗らない。歩くことを基本にしている。立場が異なると、意見も異なってくるものだが、私はここで、歩行者の立場から、自転車の横暴の一事例として、自転車の利用者に警告しておきたい。
 歩道では歩行者が優先するのだ! 自転車で行ける距離なら歩いても行けるはず。健康な足があるなら歩け! 時間に余裕がないから自転車を利用している? 余裕のない「生活習慣病」から早く脱却せよ! 余裕を持て! せわしない競争社会の時流に乗せられてはならない! ゆっくり歩けば見えてくるものもあるだろう。
以下は
「自転車社会学会」のホームページから引用したものである。

歩道では歩行者優先
 歩道で後からきた自転車にベルを鳴らされたことはありませんか?、チリチリ、チンチンと。「ドケドケ、自転車が通るのがワカンネーのか?」というニュアンスを感じるのは私だけでしょうか?。歩道では自転車より歩行者が優先です。鉄の構造物(自転車)と生身の人間(歩行者)がぶつかれば・・・怪我をするのは、場合によっては死ぬのは歩行者です。何を急いでいるのですか?。先を急ぐ自転車が「歩道」を走るわけがありません。急いでいるなら車道の方がずっと障害物も少なく、速く走れると思います。道路交通法にも触れておきます。道路交通法第54条2項では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とあります。歩行者にどいてもらうときには警音器を鳴らさなければならない、なんて規定があるわけがありません。エ!、危険を防止するためにやむを得ない、のですか??。道路交通法第63条の4では「普通自転車は、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」です。歩行者の通行の妨げになる場合、止まるのは自転車の方です。私には当然の規定と思われるのですが・・・。

2007年 4月 3日(火) 姜尚中『日朝関係の克服―なぜ国交正常化交渉が必要なのか』読了。

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